医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
インプラント治療や矯正治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に、所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者、その他親族の医療費(毎月1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が、10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除される金額は下記の計算額になります。
その年中に支払った医療費−保険金などで補てんされる金額=A
A−(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高200万円)
この場合、10万円を超えた医療費全額が還付されるわけではなく、自分の所得税率を掛け、さらに定率減税分の0.8を掛けた金額が、最終的な還付金額になります。
| 給与収入 | 医療費 | ||
| 390,000 | 780,000 | 1,170,000 | |
| 500万円 | 43,500 | 102,000 | 160,500 |
| 750万円 | 76,000 | 154,000 | 232,000 |
| 1,000万円 | 87,000 | 204,000 | 321,000 |
| 1,250万円 | 95,700 | 224,400 | 353,100 |
| 1,500万円 | 124,700 | 292,400 | 460,100 |
| 2,000万円 | 124,700 | 292,400 | 460,100 |
(単位:円)
注1)医療費控除による減税額には住民税額を含みます。
注2)妻・子2人の場合での減税額を示しております。
注3)減税額は事例であり、実際の減税額と違う場合があります。
注4)平成21年4月1日現在の税法により計算しています。
詳しくは国税庁のホームページへ
医療費控除制度は全ての歯科治療に使えるわけではありませんが、予防関連(人間ドッグなどの健康診断も含む)と成人矯正を除くほとんどの保険外治療に使うことが出来ます。
具体的には、以下のようなものに対して使うことが出来ます。
・インプラント
・保険外のクラウン(被せ物)や入れ歯など
・矯正
・エムドゲインや骨移植などの保険外治療
・交通費・バス・電車代など(マイカーのガソリン代は除く)
医療費控除を申請するためには、2/16〜3/15の確定申告時に、所轄税務署へ以下のものを持っていく必要があります。
医療費控除制度を利用しようと思った場合には、きちんと領収書をもらっておきましょう。
・家族全員の1年分(1/1〜12/31)の医療費の領収書
・交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
・矯正。
・印鑑
・源泉徴収票(給与所得者)
医療費控除を申請し忘れた、あるいは医療費控除という制度を知らなかったという場合でも、5年以内であればさかのぼって申請を行うことができます。